2024年4月に改正障害者差別解消法が施行されたことで、「合理的配慮の提供」が法的に義務化されました。このたび義務化された「合理的配慮」にWeb上での情報やサービスを誰でも利用できるようにするための「ウェブアクセシビリティ対応」は含まれませんが、巷では「ウェブアクセシビリティが義務化される」との情報も飛び交っています。
法的拘束力を持つ義務の範囲には入りませんが、ウェブアクセシビリティは以前から努力義務とされているため、できるだけ早急な対応が求められることには変わりありません。まずはウェブアクセシビリティの基本情報を知り、今できる対策を進めていきましょう。
1.ウェブアクセシビリティとは
ウェブアクセシビリティとは障害の有無・程度などに関わらず、Webサイトにおける情報・サービスが利用できることを指します。
ここで配慮の対象になるのは障害を持つ人だけではありません。例えば電車の中でスマホを見ていて一時的に音声を聞けない状態にある人、使用しているマウスが壊れてPCをキーボードのみで操作しなければいけない人など、利用環境によって不自由さを感じうるシチュエーションにも対応していくのが「ウェブアクセシビリティ」です。
ウェブアクセシビリティに配慮されていないサイトでは、情報を入手できないユーザや申込や手続などのサービスが利用できないユーザが出てくる可能性があります。災害時など緊急性の高い状況で必要な情報を得られなくなった場合、命の危機に直面するおそれもあるでしょう。
社会生活において生じる不利益を解消するためにウェブアクセシビリティへの対応が必要であると言えます。
ウェブアクセシビリティの具体例
ウェブアクセシビリティの詳しい対応方法は総務省「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」を参照してください。
今回ご紹介したのはあくまで一例であり、「ウェブアクセシビリティ対応=今すぐ全項目を実装しなければならない」というわけではありません。しかし、あらゆるユーザにとって使いやすいWebサイトを目指すことで顧客層の裾野が広がり、ビジネスチャンスにつながることもあります。自社の顧客を想定した際に不自由を感じるような部分があれば、順次対応していくことをおすすめします。
合理的配慮が必要な例 | 取り組みの一例 |
端末の画面が見えない、見えづらい | alt属性の付与 |
一部の色を識別できない | 色覚の調整(コントラスト比を高める) |
音声が聞こえない、聞こえづらい | 動画に字幕を付ける |
2.2024年法改正でウェブアクセシビリティ対応が義務化された?
2024年4月1日以降、障害者差別解消法の改正により国や地方公共団体などに義務付けられている合理的配慮の提供が民間の事業者でも義務化されました。
冒頭でも申し上げたように、改正法の施行によってウェブアクセシビリティ対応が義務化の範囲になったとする情報は誤りです。
正確には、ウェブアクセシビリティの確保は合理的配慮を的確に行っていくために前もって改善措置を行う「環境の整備」の一環です。「環境の整備」は2016年の法改正から「努力義務」となっており、現在も変わっていません。つまり、ウェブアクセシビリティ対応は義務化の範囲に入らない=行わなくても罰則が科されることはないと言えます。
ただし引き続き努力義務となっていることは変わっておらず、情勢によっては今後ウェブアクセシビリティの確保が義務化される可能性もあります。
海外ではウェブアクセシビリティに対する訴訟も
日本ではまだ努力義務であるためウェブアクセシビリティへの対応度によってペナルティが課されたケースはありませんが、海外(特にアメリカ)ではウェブアクセシビリティにまつわる訴訟が発生しています。
アメリカにはADA(Americans with Disabilities Act)と呼ばれる法律があり、ウェブアクセシビリティの対応が不十分であることが原因で訴訟に発展するケースが増加しています。UsableNetの調査※によれば2022年の訴訟数は合計4,035件、2023年は推定4,220件。「ウェブアクセシビリティを向上させることが人々の権利を守るために必要である」という認識は、今後日本でも大きく広まっていくと考えられます。
公的機関におけるウェブアクセシビリティ対応
民間企業ではウェブアクセシビリティ対応に関する明確な規定は存在しませんが、政府や地方自治体などの公的機関においては「法律等に基づく責務」として運用ガイドラインに沿った以下のような対応を行うよう求められています。
- ウェブアクセシビリティ方針を策定・公開する
- 提供するホームページ等について、JIS X 8341-3: 2016の適合レベルAAに準拠する
- 1年に1回、「ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表」を公開する
対応の可否に罰則が科されない点は民間企業と同じですが、多種多様なユーザが利用する公的機関サイトでは対応がより強く要求されています。
よって、公的機関におけるウェブアクセシビリティ対応規定は民間企業でのサイト運用にも適用できるでしょう。対応範囲・方針が不明瞭な場合は公的機関と同じ基準で対応することをおすすめします。
3.ウェブアクセシビリティ対応を行うメリット
実際にウェブアクセシビリティへ対応することによって企業にもいくつかメリットがあります。
ユーザビリティが改善する
ルールに則ったページ作りをすることで、障害者や高齢者だけでなく様々な人にとって探しやすさや読みやすさが向上する、つまりユーザビリティが改善します。
ユーザビリティ改善により、障害を持つ人や高齢者だけでなくスマホやPC、その他多様な端末での利便性が向上し、より多くのユーザに対応したサイトになります。利便性を追求することでユーザにとって使いやすいサイトとなり、最終的にはリード獲得の増加にもつながります。
機械処理しやすいページになる
ウェブアクセシビリティは機械で読み取りやすいWebサイトにすることで、誰でも利用できるサイトにしていくことを目的としています。ガイドラインの規定に則ってサイトを制作することで検索エンジンのロボットに認識されやすいサイトになり、検索結果に表示されやすくなることもあります。
SEOの面から自社サイトの足りない部分をチェックするという意味でもウェブアクセシビリティ対応を行うメリットは大きいでしょう。
ユーザからの信頼性が上がる
アクセシビリティポリシーなどを公開することにより、多様な人・環境に配慮したサイトであることをアピールできます。
アクセシビリティへの対応度はサイト内にアクセシビリティポリシー(方針)を作成することで明示することが可能です。
引用:内閣府「内閣府ウェブアクセシビリティ方針」
上記は内閣のウェブアクセシビリティポリシー。公的機関はもちろん、近年は民間企業でもアクセシビリティポリシーを公開する会社が増えています。ユーザからの信頼性を上げるためにも、早めに対応を行うとよいでしょう。
4.ウェブアクセシビリティに対応する方法
企業のWEB担当者向けにウェブアクセシビリティに対応する具体的な方法をご紹介します。
準拠するガイドラインを決定する
現在、ウェブアクセシビリティ対応の基準として主に利用されているガイドラインは
- WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)
- ISO/IEC 40500:2012、
- IS X 8341-3:2016
以上の3つです。公的機関では日本国内の規格であるJIS X 8341-3:2016に則った対応を進めており、総務省やデジタル庁が公開している資料も同規格に則って書かれています。そのため、初めてアクセシビリティ対応を行う場合はJIS X 8341-3:2016に準拠することをおすすめします。
ただし、JIS X 8341-3:2016は国際的な規格であるWCAGに準拠しており、大元のWCAGは2023年にスマホへの対応などを盛り込んだ改正を行っています。JIS X 8341-3:2016もWCAGの改正に伴って達成基準の追加が見込まれるため、現在の規格でまずはウェブアクセシビリティを確保して改正に対応しやすい体制を作っておくことが重要です。
なお、どのガイドラインに準拠しても主な対応方法は変わりません。各対応方法の詳細を見ていきましょう。
対応方法①専門家によるチェック
ウェブアクセシビリティの規格を十分に理解した専門家によるチェックを行うのが最も確実な方法だと言えるでしょう。
ただし多数のページをチェックする場合はかなりの時間・コストがかかるため、ある程度アクセシビリティ対策にリソースを割く必要がある点には注意が必要です。
対応方法②チェックツール
専門家によるチェックにリソースが割けない企業は、担当者レベルで出来るチェックとしてまずアクセシビリティ評価ツールを利用してみることを推奨します。総務省で提供している「miChecker(エムアイチェッカー)」は利用者も多いため、初めてのアクセシビリティチェックにおすすめです。
ツールは予算や人的リソースを割かずにアクセシビリティの対応状況を客観的に把握できますが、チェックできる範囲には限りがあります。サイトの状況によりますが、ツールだけではおよそ7~8割の課題を見落とす可能性が高いと言われているため、チェック方法としては不十分です。
確実な対応には目視でのチェックが必要であることは認識しておきましょう。
対応方法③利用ソフトによるチェック
文章読み上げソフト等、利用者が使用しているソフトを実際に使ってみて、不便さがないかどうかチェックするのも有効です。Windows向けのスクリーンリーダーであるNVDAなどのツールを利用するとよいでしょう。
さまざまな利用方法を想定してツールでチェックしなければならないため時間はかかりますが、専門家でなくともある程度精度の高いチェックが可能となります。
5.まとめ
2024年4月の改正障害者差別解消法においてウェブアクセシビリティ対応は義務化されておらず、あくまで努力義務の範囲となります。
しかし企業的なメリットを考えると、早めの対応を行うに越したことはないでしょう。
ECマーケティング社ではアクセシビリティ対応支援を行っていますので、ご興味のある方は以下からお問い合わせください。
※UsableNet「2023 MIDYEAR REPORT ON DIGITAL ACCESSIBILITY LAWSUITS」